次世代安心・安全ICTフォーラム
規約
第1章 総則
- 第1条 名称
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- (1)本会は、次世代安心・安全ICTフォーラム(以下、「フォーラム」という。)と称する。
- (2)英文名称は、ICT Forum for Security and Safety と称する。
- 第2条 目的
- 災害対策、危機管理等のために最新のICTを駆使した安心・安全社会の構築が強く求められている中、災害情報収集のためのセンシング技術から情報配信のための通信技術までを総合的に検討し、次世代安心・安全ICTとしての統合技術の実現と普及を目指した、研究開発、実用化、利用促進、国際標準化等を、産・学・官の連携の下で戦略的に推進することを目的とする。
- 第3条 事業
- フォーラムは、前条の目的を達するために次世代安心・安全ICTに関する次の事業を行う。
- (1)技術基準、相互接続試験、実証実験の推進
- (2)研究開発及び標準化の推進
- (3)関係機関との連絡及び支援
- (4)普及啓発
第2章 会員及び役員
- 第4条 会員
- フォーラムの会員は、フォーラムの目的に賛同し、入会の承認を受けた法人、団体及び学識経験者等の個人とする。
- 第5条 会員の種別
- フォーラムの会員の種別は、次のとおりとする。
- (1)一般会員法人又は団体
- (2)個人会員学識経験者等の個人
- 第6条 入会
- フォーラムへの新規の入会は、これを受け付けない。
- 第7条 年会費の納入等
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- (1)一般会員は、会計年度ごとに年会費を納入しなければならない。個人会員は、年会費の納入を要しない。
- (2)一般会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。
- (3)年会費の額は、規程において定める。
- 第8条 退会
- フォーラムからの退会を希望する者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
- 第9条 除名
- 会員が第1号の事由に該当する場合にあっては、運営委員会の議決により、第2号の事由に該当する場合にあっては、総会の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
- (1)会費を1年以上納入しない場合
- (2)フォーラムの名誉をき損し、又は秩序を乱した場合
- 第10条 役員
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- (1)フォーラムに、役員として会長1名、副会長若干名、会計監査役2名以内を置く。
- (2)会長は、フォーラムを代表し、会務を総理する。
- (3)副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。
- (4)会計監査役は、フォーラムの収支決算について監査し、運営委員会に報告する。
- (5)役員は、総会において会員の中から選任する。
- (6)役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
- (7)役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
- 第11条 顧問
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- (1)フォーラムは、顧問若干名を置くことができる。
- (2)顧問は、会長が委嘱する。
第3章 総 会、運営委員会等
- 第12条 総会
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- (1)総会は、会員をもって構成する。
- (2)総会は、定期総会を年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
- (3)総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
- (4)総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
- (5)総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
- (6)総会の議長は、会長が務める。
- (7)総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (8)総会は、フォーラムの設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。
- (1) 活動方針
- (2) 本規約の改正
- (3) その他フォーラムの運営に関して重要な事項
- 第13条 運営委員会
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- (1)フォーラムに、運営委員会を置く。
- (2)運営委員会は、運営委員をもって構成する。
- (3)運営委員は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。
- (4)運営委員会の運営委員長は、会長が運営委員の中から指名する。
- (5)運営委員会は、運営委員長が必要と認めたときに開催する。
- (6)運営委員会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
- (7)運営委員会は、フォーラムへの入会申し込みを承認するほか、フォーラムの運営に関して重要な事項について総会に提案し、また会長が必要と認めた事項、フォーラムの事業の執行方法の細則に関する事項について議決する。
- (8)運営委員会の運営に関して必要な事項は運営委員会において定める。
- (9)第10条(6)及び同条(7)の規定は、運営委員に準用する。
- 第14条 部会
- フォーラムの事業運営上必要があるときは、運営委員会の議決により、部会の設置及び部会長の選任を行うことができる。
- 第15条 事務局
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- (1)フォーラムの会務を処理するために事務局を置く。
- (2)フォーラムの事務局は、国立研究開発法人情報通信研究機構に置く。
- 第16条 経費
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- (1)フォーラムの運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入を持って充てる。
- (2)フォーラムの第3条に定める事業の実施に当たって、実験・シンポジウムの開催等、特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
- (3)(2)の徴収は、運営委員会の議決によるものとする。
- 第17条 会計年度
- フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章 雑則
- 第18条
- この規約に定めるもののほかフォーラムの運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
- 附則
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- (1)この規約は、平成19年6月26日から施行する。
- (2)設立総会に出席し、本規約を承認した者は、フォーラムの会員になったものとする。
- (3)(2)は、設立総会の日以前から入会希望を書面をもって表明していた者に準用する。
- (4)設立総会においては、第13条及び第14条に基づき運営委員会で議決する事項も議決することができる。
- (5)この規約は、平成22年7月6日から施行する。(平成27年6月17日改正)
- (6)この規約は、令和3年7月19日から施行する。(令和3年7月19日改正)
※フォーラムの諸規程については、規程集(pdf)をご覧下さい。